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委託者(以下「甲」という)と、受託者・バ-トンオフィス株式会社(以下「乙」という)は、下記の通りにて確認書を取り交わす。 --------記-------- 1、甲は、乙所定の別紙添付の[歯科医院賃貸申込書]記載の物件(以下「本物件」という)の賃貸を乙に委託する。 2、乙は、出来るだけ速やかに本物件の借主を探し、甲に紹介するものとする。 3、甲は、本物件の賃貸が纏まり、借主と賃貸借契約が締結された時点で、次の委託手数料を現金にて、乙に支払うことを約諾する。コンサルタント料は売却代金が1千万円以下の場合は110万円(税込み)、売却代金が1千万円以上の場合は売却代金の11%(税込み)。尚、本金額は1件当りの金額である。 4、甲は、本物件の賃貸を乙以外の者に依頼している場合、そのことを乙に伝える義務を有する。 5、乙は、甲が借主と賃貸借契約締結後に本物件に瑕疵があることがあった場合においても、その責は負わない。 6、乙は、本物件の物件内容紹介について、自社のホ-ムペ-ジに匿名で掲載する。 7、甲が乙を通さず乙の紹介した借主と直接或いは乙以外の第三者に依頼して賃貸借契約を締結した場合には、乙はその損害賠償として、委託手数料の2倍の金額を甲に請求する。 8、この確認書に記載されていない事項について、疑義等が生じた場合には、甲乙双方信義誠実の原則に基づき、解決するものとする。 以上の内容を証するため本書を2通作成し甲乙それぞれ記名捺印の上、各1通を保有するものとする。
■確認書(売却)について 委託者(以下「甲」という)と、受託者・バ-トンオフィス株式会社(以下「乙」という)は、下記の通りにて確認書を取り交わす。 --------記-------- 1、甲は、乙所定の別紙添付の[歯科医院売却申込書]記載の物件(以下「本物件」という)の売却を乙に委託する。 2、乙は、出来るだけ速やかに本物件の買主を探し、甲に紹介するものとする。 3、甲は、本物件の売却が纏まり、買主から売却代金が入金された時点で、次の売却委託手数料を現金にて、乙に支払うことを約諾する。コンサルタント料は、売却代金が1千万円以下の場合は110万円(税込み)、売却代金が1千万円以上の場合は売却代金の11%(税込み)。尚、本金額は1件当りの金額であり、売買金額と連動しない。 4、甲は、本物件の売却を乙以外の者に依頼している場合、そのことを乙に伝える義務を有する。 5、乙は、売買契約締結後に本物件に瑕疵があることがあった場合においても、その責は負わない。 6、乙は、本物件の物件内容紹介について、自社のホ-ムペ-ジに匿名で掲載する。 7、甲が乙を通さず乙の紹介した買主と直接或いは乙以外の第三者に依頼して売買契約を締結した場合には、乙はその損害賠償として、売買委託手数料の2倍の金額を甲に請求する。 8、この確認書に記載されていない事項について、疑義等が生じた場合には、甲乙双方信義誠実の原則に基づき、解決するものとする。 以上の内容を証するため本書を2通作成し甲乙それぞれ記名捺印の上、各1通を保有するものとする。
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